特例認定NPO法人から認定NPO法人を目指すために

こんにちは。兵庫子ども支援団体 代表理事の多田です。

兵庫子ども支援団体が2021年2月1日付で特例認定NPO法人になったことは、プレスリリースなど各種お知らせでご存知だと思いますが、現在当法人では認定NPO法人の申請に向けて準備を進めています。

そもそも、認定NPO法人とは何かご存知でしょうか。簡単にいうと、「広く一般から寄附を受ける等支持を受けていること、活動や組織運営が適切に行われていること、法人に関する情報をきちんと公開していること等、一定の基準を満たすものとして所轄庁の認定を受けたNPO法人のこと」です。認定NPO法人に寄附を行うと、税制上の優遇措置も受けることができます。(特例認定NPO法人というのは、その基準のうち1号基準が免除された法人のことです)

全国に認証NPO法人は50,841団体(7月31日現在)あります。そのうち、認定NPO法人は1,172団体、特例認定NPO法人は39団体の合計1,211団体(9月20日現在)で、全体の2.4%です。
兵庫県に限ると、認証NPO法人は2,554団体あり、認定/特例認定NPO法人は合計27団体で、県内全体の1.1%となっています。

認定NPO法人になるためには、様々な基準をクリアしなければなりません。書類提出だけでなく所轄庁の方の実地調査も受けなければならないなど、とても厳しいものになっています。要件(基準)については、後述します。

兵庫子ども支援団体が認定NPO法人の申請をするために…

認定NPO法人になるためには、8つの認定基準と欠格事由に該当しないことの合計で9つの要件を満たさなければなりません。そのうち、特例認定NPO法人の申請時には7つの認定基準と欠格事由に該当しないことが確認されました。

あと1つ、私たちの団体が認定NPO法人の申請するために満たさなければならない基準があります。それはパブリックサポートテスト(PST)というものです。簡単に言うと、多くの方から支援されていますか?ということを確認する指標です。

この指標を満たすために、兵庫子ども支援団体では、2021年7月1日から2022年6月30日の間に3,000円以上の寄附を145名の方からしてもらうことを目指しています。ありがたいことに、9月19日までの2ヶ月ちょっとで66名の方からご支援をいただいていますので、あと79名となっています。

そこで、この記事をご覧になられている方に2つお願いがあります。

1つ目は、当法人に今年度(2021年7月1日から2022年6月30日)まだ1度も寄附をされたことがない場合、3,000円のご寄附をいただけないでしょうか。単発でのご支援、継続でのご支援どちらでも嬉しく思います。

2つ目は、当法人に今年度ご支援いただいている方や寄附が難しい方へのお願いとなります。今、私たちの団体が認定NPO法人への申請を目指して取り組んでいることを、お知り合いの方やSNSなどで拡散していただけないでしょうか。このことを多くの方に知っていただくだけでも大きな力になります。

もしも、SNSでメッセージを書いていただける方がいましたら、#HPCSO応援を付けていただければ、私たちの方で確認することができます。いきなりのお願いで非常に申し訳ございませんが、ご協力いただければ嬉しいです。

※銀行振込による支援の場合は、PST基準に算入するために、寄附の連絡フォームより氏名・住所などを必ずお送りください。

さて、先ほどもチラッと書かせていただいたとおり、認定NPO法人になるためには8つの認定基準と欠格事由に該当しないことの合計で9つの要件を満たさなければなりません。簡単にご紹介するとともに、当法人の状況を説明いたします。

1号基準 パブリックサポートテスト(PST)

広くたくさんの市民の皆様から支えられているかを「寄附」で計ります。この基準を満たすための方法が3つあり、いずれかを満たさなければなりません。

  1. 相対値基準:実績判定期間(初申請の場合は2事業年度、更新の場合は5事業年度)において、収入金額に占める寄附金の割合が20%以上である。
  2. 絶対値基準:実績判定期間において、年3,000円以上の寄附者の数が平均100人以上である。
  3. 条例個別指定:都道府県又は市区町村の条例による個別指定を受けている。

なお、設立初期のNPO法人には財政基盤が弱い法人が多いことから、スタートアップ支援として、特例認定NPO法人制度ではPSTに関する基準が免除されています。
当法人では、認定NPO法人の申請に向けて、絶対値基準のクリアを目指しています。なぜかというと、今後の事業運営の方針によっては法人の収入割合が変化して寄附金の割合が20%に達しない可能性も考えられるため、確実に基準を満たすことができるように、絶対値基準のクリアを目標としています。

2号基準 共益性に関する基準

事業の公益性を満たすために、共益的な活動の占める割合が50%未満でなければなりません。共益的な活動というのは、いわゆる、法人の会員、職員、役員などを対象とした活動をどれだけしていますか、ということです。これも実績判定期間における割合で判断されます。

当法人が行う活動は一般に広く募集し、参加者を募っているため、共益的な活動の占める割合は50%未満を満たしています。

3号基準 運営組織及び経理に関する基準

3号基準は主に組織内部の話となります。例えば、役員構成が親族に偏っていないかや特定の法人の役員、使用人などに偏っていないか、不適正な経理が行われていないかなどが挙げられます。

当法人の役員構成に偏りはなく、正会員の表決権も定款で平等であると定めています。また、経理に関しても青色申告法人と同等の帳簿を記録・保存すると共に、不適正な経理が行われないように支出のチェックを行っています。

4号基準 事業活動に関する基準

4号基準では、事業が適正に行われ、公益性が確保されているかなどを確認されます。例えば、宗教活動や政治活動等を行っていないこと、役員や社員、職員などに特別な利益を与えていないこと、事業費の80%以上が特定非営利活動に使用されていること、受入寄附金のうち70%以上が事業費に充てられていることが挙げられます。

当法人では、宗教活動や政治活動などは行っておりません。また、役員や社員、職員に対して特別な利益も与えていません。事業費に関しては、全てが特定非営利活動に使用されています。昨年度の決算ベースでは、受入寄附金の約78%が事業費に充てられています。

5号基準 情報公開に関する基準

特定非営利活動促進法に基づきNPO法人及び(特例)認定NPO法人は各種書類を一般に公開等しなければなりません。それについて基準を満たしているのかを確認されます。

当法人では、ホームページなどで情報公開を行うと共に、情報公開に関する規程も設けています。
内閣府NPOホームページCANPANにも情報を掲載しています)

6号基準 事業報告書等の提出に関する基準
7号基準 不正行為等に関する基準
8号基準 設立後の経過期間に関する基準

6号基準では、法に基づき事業報告書を遅滞なく所轄庁(当法人の場合は兵庫県)に提出しているか、7号基準では法に基づいた事業運営等が出来ているか(過去に処分等をされたことがないか)、8号基準では設立の日から1年以上が経過しているか等が確認されます。

当法人では、定期総会後、速やかに事業報告書を兵庫県に提出を行っております。また、7号基準及び8号基準も満たしております。

欠格事由

NPO法に基づく欠格事由に該当しないか、各種税金の滞納がないか、暴力団等と関わりがないかなどが確認されます。

当法人では、欠格事由に該当する行為等は行っておりません。

このように、公益性を満たすために認定NPO法人になるためには様々な条件が課せられています。

当法人では、兵庫県内の子どもたち・家庭にさらに支援を提供していくために、2024年1月末までに認定NPO法人への申請を実施したいと考えています。そのために、私たちの活動をご支援いただければとても嬉しく思います。

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