こんにちは。
昨日、4月1日に「こども」に関する施策に関して、大きな一歩が踏み出されました。それは、『こども家庭庁』の正式発足と『こども基本法』の施行です。
こども基本法
こども施策を総合的に推進することを目的として制定された法律です。「こども施策」について、国や地方公共団体の責務を明記しています。
基本理念として次の6つが法第3条に記載されています。
第三条 こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
一 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別的取扱いを受けることがないようにすること。
二 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること。
三 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。
四 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されること。
五 こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行うとともに、家庭での養育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確保することにより、こどもが心身ともに健やかに育成されるようにすること。
六 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備すること。
この中には、「子どもの権利条約」にある4つの原則も取り入れられています。
こども家庭庁
「こどもまんなか」をスローガンに、2023年4月1日に発足をした行政機関です。子どもを取り巻く行政事務を一元化することを目的に設置されました。これまで、厚生労働省や文部科学省が担当していたものを移管、共管しています。
また、こども家庭庁では、こども基本法(意見を表明する権利、参画する権利等)に基づいて、「こどもの意見」を反映させるための仕組みも作ろうとしています。こども・若者意見反映推進事業(通称「こども若者★いけんぷらす」)では、小学1年生から20代までのこども・若者をメンバーに迎え、多様な意見を反映させようとしています。
こちらについては、3月24日から申込を受け付けしていますので、小学1年生から20代までの皆さんは、一度見てみてはいかがでしょうか。
https://www.cfa.go.jp/policies/iken-plus
「こども家庭庁」のホームページは、大人はもちろんですが、こどもでも見れるように「やさしい日本語」版もあります。
トップページ https://www.cfa.go.jp/
こどものみなさんへ https://www.cfa.go.jp/for-children/
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