子どもの権利について考えてみませんか?

みなさん、本日、11月20日は何の日がご存知でしょうか。

今日は、今から68年前の1954年に「世界の子どもたちの相互理解と福祉の向上」を目的として国連が制定した「世界子どもの日」と言われています。そのため、毎年11月20日には、子どもの権利の認識向上と子どもの福祉の向上を目的として、世界中で子どもたちが主体となって参加する催しが行われています。

そんな今日、子どもたちの権利についてご紹介したいと思います。

子どもの権利をめぐる世界や日本の動き

1959年11月20日 国連で「児童の権利宣言」が採択される

 子どもは、子どもとしての権利をそれぞれもつとした、宣言が国連で採択されました。宣言であるため、実際に効力があるものではなかったので、この時から効力があるものができないか考え始められたようです。

1989年11月20日 国連で「子どもの権利条約」が採択される

 1979年に「子どもの権利条約」の作業部会が国連に設置され、10年後の1989年に様々な国や機関の協力もあり効力のある国際条約が採択されました。

1990年 「子どもの権利条約」が国際条約として発効される

 日本は1990年9月に109番目に署名をしました。

1994年4月22日 日本が「子どもの権利条約」に批准する(発効は同年5月22日)

 国会などでの審議を経て、158番目の批准国となりました。現在は196の国や地域が条約を締結しています。

2000年5月 2つの選択議定書が採択される

 この年に、18歳にならない子どもを兵士にしてはならないという「武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書」と子どもの売買や子どもを性的に搾取する買春やポルノグラフィーを禁止し、違反した人への取り締まりを各国内で強化することを求めた「子どもの売買、子どもの買春および子どものポルノグラフィーに関する選択議定書」が採択されました。

2011年12月 3つ目の選択議定書が採択される

 

子どもの権利条約とは

子どもを権利の主体として位置付けて、大人と同様に一人の人間としての権利を認めたのが「子どもの権利条約」です。また、子どもは大人と比べると弱い立場になるため、子どもならではの権利も認めています。(難民や少数民族の子ども、障がいのある子どもなど、特に配慮が必要な子どもの権利についても定めています。)

子どもの権利条約 4つの原則(ユニセフHPより)

命を守られ成長できること

すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されています。

子どもにとって最もよいこと

子どもに関することが決められ、行われる時は、「その子どもにとって最もよいことは何か」を第一に考えます。

意見を表明し参加できること

子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。

差別のないこと

すべての子どもは、子ども自身や親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。

子どもたちがもつ大きな権利

生きる権利

住む場所や食べ物があり、 医療を受けられるなど、命が守られること(第6条・第24条・第27条など)

育つ権利

勉強したり遊んだりして、もって生まれた能力を十分に伸ばしながら成長できること(第6条・第28条・第30条など)

守られる権利

紛争に巻きこまれず、難民になったら保護され、暴力や搾取、有害な労働などから守られること(第22条・第32条・第38条など)

参加する権利

自分に関係のあることについて自由に自分の意見を表す権利をもっています。また、ほかの人と一緒に団体をつくったり、集会を行ったりする権利をもっています。(第12条・第15条など)

ユニセフホームページより引用

兵庫子ども支援団体の取り組み

兵庫子ども支援団体では、子どもに関わる団体として、職員・スタッフ・ボランティアなど関わる人が子ども権利について、学ぶ機会を設けるようにしています。また、子どもたちの権利が侵害されないように、関わっていき、子どもたちを守るようにしています。

 

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