2021年分の寄附金受領証明書の発行及び確定申告について

いつも兵庫子ども支援団体の活動をご支援いただきありがとうございます。2021年分の寄附金受領証明書の発行及び確定申告の手続きについて以下のとおり、お知らせいたします。

1.寄附金受領証明書の発行について

■お届け予定日:2022年2月上旬頃に郵送で発送いたします

■発行対象期間と条件:2021年2月1日〜2021年12月31日の間に兵庫子ども支援団体の口座に入金が確認できた毎月のご寄附が2021年度の確定申告時の税制優遇の対象です。

■ご寄附日と寄附金受領証明書の発行タイミングについて:クレジットカードでのご支援の場合は、2021年11月30日受付分までが対象です。

ただし、2021年11月29日〜2021年12月31日までSyncableで実施していた寄附キャンペーンで頂いたご寄附は、キャンペーンページにも記載していたとおり、2022年1月下旬の入金となりますので、2021年度の確定申告の対象となりません。(2022年度確定申告の対象です)

2.確定申告について

特定の公益法人などに個人が寄附した場合、その社会貢献に対して、寄附した金額の2,000円を超える部分を所得から差し引いて非課税にできる控除を「寄付金控除」といいます。

寄付した金額から2,000円を超えた部分を所得から非課税にすることができる寄付金控除(所得控除)と、寄附した金額から2,000円を超えた金額の40%を所得税から直接引くことができる寄付金特別控除(税額控除)があり、所得や寄付金の額によって、どちらか有利な税制優遇を選択することができます。

所得金額4,000万円を超えるような高額所得者が寄付をしたときに「所得控除」を選んだ方が有利になる場合がありますが、通常は「税額控除」を選択した方が有利になります。

また、兵庫子ども支援団体は、兵庫県から認定を受けた「特例認定NPO法人」ですので、寄付者さまが兵庫県にお住まいの場合、住民税の税額控除も受けることができます。その場合は「住所地の都道府県のみが条例により指定した寄付金」の欄に寄附した金額をご記入ください。

*お住まいの市区町村の条例に兵庫子ども支援団体が指定されている場合、「住所地の都道府県及び市区町村の両方が条例により指定した寄付金」に該当する場合もございます。お住まいの市区町村の条例にて、兵庫子ども支援団体が指定されているかどうかは、お住まいの市区町村にご確認いただけますと幸いです。

3.よくある質問

Q.2021年1月の寄附が今回届いた寄附金受領証明書に記載されていません。

A.兵庫子ども支援団体は、2021年2月1日付で兵庫県より特例認定NPO法人として認定されました。寄付金控除の対象となるご寄附は、認定された2021年2月1日以降に着金した寄附が対象となりますので、2021年1月に着金した寄附は記載しておりません。

Q.2021年12月の寄附が今回届いた寄附金受領証明書に記載されていません。

A.2021年2月1日から2021年12月31日の間に、当団体の口座へ入金(着金)されたご寄附について発行しています。クレジットカードのご利用日が12月1日から12月31日のご寄附については、2023年1月に発行する寄附金受領証明書に記載されます。

Q.記載されている寄附金額が異なっています。

A.お手数ですが、当団体で確認いたしますので、記載されていない寄附に関して「寄附を行った日」と「金額」、「お名前」をご連絡ください。寄附記録と照合ができ次第、領収証を再発行いたします。

Q.紛失しました。再発行をしていただけますか。

A.基本的には再発行はできませんので、ご理解賜りますようお願いいたします。

お問い合わせ先

特定非営利活動法人兵庫子ども支援団体 事務局
お問い合わせフォームはこちらから
メール:office-hcso(at)hpcso.com