
当法人では子どもたちが安心して活動に参加できる環境を整えるために2026年12月25日に施行される「こども性暴力防止法」に基づき、子どもたちの安全を守るための「セーフガーディング(安全保護)」への取り組みを全スタッフ(ボランティア含む)で行って参ります。
セーフガーディング(安全保護)とは
子どもをあらゆる害から守り、安全な環境を整えるための世界的な取り組みのことです。当法人では、新しく施行される法律に基づき、子どもとスタッフ双方が安心して活動できる体制づくりを進めています。
なお、この取り組みは2025年12月末にこども家庭庁より公表された「こども性暴力防止法施行ガイドライン(案)」及び「子どもと若者のセーフガーディング最低基準のためのガイド」(令和元年度NGO研究会)など2026年1月1日時点での情報をもとに策定しています。今後、正式に「ガイドライン」が決定されましたら、その内容も取り入れながら再度策定を行います。
当法人のスタッフ・ボランティアとして活動を希望される皆さまには、当法人の理念とともに、本方針へのご理解とご協力をお願いしております。
1.行動規範(コード・オブ・コンダクト)の遵守
当法人では、活動中および活動外において、子どもとの適切な距離感を保つためのルールを定めています。初回の活動説明時に一緒に説明をいたします。以下は当法人が定める行動規範の一例です。
2.安全確保に関する誓約書の提出
説明させていただいた行動規範を遵守すること、および過去に児童対象性暴力等の犯罪事実がないこと(自主申告)を誓約する書面を活動に参加する全てのスタッフ・ボランティアの皆さまに提出していただきます。本誓約書を提出いただけない場合は活動への参加をお断りする可能性があります。
3.安全管理研修の受講
初回活動説明時および定期的に、性暴力防止および子どもの権利に関する研修を実施いたします。すべてのスタッフが同じ認識を持って、子どもたちの安全を見守ります。
【検討中】性犯罪歴の確認(日本版DBS)の実施
「こども性暴力防止法」では、こども家庭庁の審査を受けて「認定」された事業者(認定事業者)が子どもと継続的に、または密接に関わる役割の職員・スタッフ(有償・無償を問わず)に対し、性犯罪歴がないことの確認を行うことを認めています。ガイドライン(案)にはNPO法人等が行う学習支援・こども食堂等の活動も状況によっては対象事業となる旨が記載されています。
一方で、性犯罪歴の確認は個人に関わる重大な情報となるため認定事業者になるために様々な規定・環境の整備を行う必要があるため当法人としては認定事業者の申請を行うかを現在、慎重に検討しています。
なお、認定事業者となった場合でもすべての活動参加者に対して性犯罪歴の確認を行うことはありません。子どもと関わることがない活動や単発のイベントスタッフ等に関しては照会対象外となるため実施いたしません。また、18歳未満のボランティアも法的に照会対象外ですので実施いたしません。
当法人では、現在行っている学習支援やこども食堂が照会対象の事業に該当するかを、正式決定された後に公表されるガイドライン等をもとに判断したいと考えています。現時点では、認定事業者となった場合、宿泊を伴う活動に参加するボランティア・スタッフに関しては性犯罪歴の確認が必要になる可能性が高いと考えています。
Q&A
Q. なぜボランティアなのに誓約書や研修が必要なのですか?
A. 私たちは、子どもたちの安全を最優先に考えています。また、明確なルール(行動規範)があることで、ボランティアの皆さまが意図せず誤解を招く行動をとってしまうことを防ぎ、安心して活動に専念していただくためでもあります。
Q. 18歳未満(高校生)ですが、活動に参加できますか?
A. はい、大歓迎です。当法人の行動規範を学んでいただくためのオリエンテーション(活動説明)等を受けていただき、安全に配慮した体制で受け入れを行っています。
Q. 以前に他の団体で研修を受けたことがありますが、再度受講が必要ですか?
A. はい。当法人の活動現場特有のルールや、緊急時の連絡ルートを確認していただく必要があるため、初回活動時には必ず当法人の研修を受講していただいております。
【以下は、日本版DBSの認定事業者となった場合にのみ関係します】
Q. 犯罪歴の照会(日本版DBS)が始まった場合、費用はかかりますか?
A. 万が一、当法人が認定事業者となり照会を実施することになった場合でも、その手続きにかかる費用をボランティアの皆さまに負担いただくことはありません。
Q. 私の犯罪歴(前科)の内容は、法人のスタッフに詳しく知られてしまうのですか?
A. いいえ、詳細な罪状などが通知されることはありません。日本版DBSの仕組みでは、こども家庭庁から当法人に対し、「子どもと接する業務に就くことが可能か(不適合な前科がないか)」という判定結果のみが通知される仕組みです。
万が一、該当する犯罪歴があった場合、まずはご本人にのみ通知が届きます。通知が届いた段階で活動を辞退された場合、法人に犯罪歴の内容が伝わることはありません。
Q. どのような手順で確認が行われるのですか?
A. 以下の3ステップで進められますので、ご安心ください。
Q. 過去に交通違反などがあるのですが、それも活動に影響しますか?
A. いいえ。日本版DBSの照会対象は、あくまで「子どもに対する性暴力に関連する特定の犯罪」のみです。交通違反やその他の一般的な犯罪歴が通知されることはありません。