寄付金控除のご案内

兵庫子ども支援団体のご寄付は寄付金控除の対象となります。

兵庫子ども支援団体は、兵庫県から認定を受けた「認定NPO法人」です。

認定NPO法人へのご寄付は、税控除の対象となります。

個人の皆様からのご寄付

  • 地方税も寄付金控除の対象となりますが、控除割合は各自治体によって異なります。
  • 人によっては「所得控除」形式のほうが有利である場合もございます。詳しくは最寄りの税務署にお尋ねください。
  • 地方税の控除に関する手続きや控除の仕組みの詳細については、各地方自治体にお問い合わせください。

 

控除の対象となる寄付金

確定申告で控除の対象となるのは、年末までに兵庫子ども支援団体に入金された寄付が対象となります。

※クレジットカードと銀行振り込みでは、締切日が異なりますのでご注意ください。

  • クレジットカードで決済された寄付金が兵庫子ども支援団体に入金されるのは、決済の翌月となるため、寄付金控除の対象となる寄付は11月30日までに決済されたものになります。
  • 銀行振り込みによる寄付は12月31日までに着金したものが寄付金控除の対象となります。

 

控除を受けるまでの流れ

1.領収書を受け取る

【1月下旬〜2月上旬頃】

兵庫子ども支援団体から領収書を受け取ってください。毎年12月末締めで1年分まとめて郵送します。

2.確定申告をする

【2月中旬〜3月中旬頃】

確定申告書を税務署、または国税庁Webサイトで作成し、あわせて領収書・源泉徴収票を税務署に提出してください。

3.還付金を受け取る

【確定申告完了後】

国税還付金として指定の口座に振り込まれます。

  • 領収書は原則として年1回の発行となります。再発行はできませんので、ご注意ください。
  • 領収書に記載する住所・お名前はご登録されたものでしか発行できません。

 

法人の皆様からのご寄付

  • 法人の皆様への領収書は、入金を確認した後、都度発行いたします。
  • 寄附金領収日を含む事業年度の税務申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入し、兵庫子ども支援団体が発行する領収書(寄付金受領証明書)をご添付ください。
  • ※領収証の再発行はできませんので、ご注意ください。

 

遺贈・相続財産のご寄付

①相続税の課税対象から外れます

遺贈または相続により受け継いだ相続財産を、申告期限(相続開始日から10か月後)までに、兵庫子ども支援団体へご寄付いただいた場合、その寄付分は非課税となります。

遺贈・相続財産のご寄付と聞くと、大きな金額だと思われがちですが、「10万円だけ」や「相続財産の10分の1」など金額は様々です。

非課税とするための手続き

相続財産のご寄付をお考えの場合は、ご寄付前に一度兵庫子ども支援団体までお問い合わせください。

相続開始後、10か月以内に寄付したのち、相続税の申告書提出時に、申告書に必要事項を記入し、当法人が発行する寄付金受領証明書をご添付ください。

 

お問い合わせ

特定非営利活動法人兵庫子ども支援団体 事務局
お問い合わせは、問い合わせフォームよりお願いいたします。