遺贈寄付・相続寄付について

人生の集大成の一つの社会貢献として遺贈寄付を選ばれる方が増えてきています。また、大切なご家族のご遺志を地域の子どもたちの未来のために…とお考えになる方も増えてきています。

遺贈・相続財産のご寄附と聞くと、大きな金額だと思われがちですが、「10万円だけ」や「相続財産の10分の1」など金額は様々です。

兵庫子ども支援団体は、兵庫県より認定を受けた「認定NPO法人」です。遺贈いただいた財産は、相続税の課税対象になりません。

遺贈(遺言による寄付)とは

遺言により、ご自身の財産の一部または全てを、特定の個人や団体に贈与することを遺贈といいます。

遺言によるご寄附の方法について

1.兵庫子ども支援団体への相談(任意)

 当団体へ遺贈寄付をお考えの場合、当団体の活動内容や寄附金の使途についてご説明させていただきます。また、手続きの流れやご留意いただきたい点についてもご説明させていただきます。

2.遺言執行者をお決めください

 遺言書の内容を確実に実現するために、遺言書において、遺言執行者をご指定いただくことが重要です。遺言執行者には、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、信託銀行などの専門家を遺言執行者として指定する方が多くいらっしゃいます。

3.遺言書の作成

 遺言書の作成方法としては、主に「公正証書遺言書」と「自筆証書遺言書」がありますが、形式の不備によるトラブルを避けるためにも、「公正証書遺言書」を作成されることをオススメいたします。

4.遺言執行と財産の引き渡し

 ご本人のご逝去の後、遺言執行者から、ご寄附いただく財産を兵庫子ども支援団体にお引き渡しいただきます。

相続によるご寄附の方法について

故人の遺産を寄附することを相続寄付といいます。

相続または遺贈により受け継いだ財産を、故人のご逝去後10か月以内にご寄附いただく場合、その財産が課税対象から除外されます。税金の控除を受けるためには、当団体が発行する寄付金受領証明書及び相続財産に関する明細並びにその使用目的を記載した書類を添付して、相続税の申告をしていただく必要があります。

詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

 

【お願い】

金銭以外の寄附(土地、建物等)をお考えの場合は、原則として現金化(換価処分)し、税金・諸費用を差し引いたうえで、現金にてのご寄附をお願いしております。

(参考)内閣府NPOホームページ(遺贈について)

 

お問い合わせ

特定非営利活動法人兵庫子ども支援団体 事務局
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